22年勤めた会社を退職する意思決定をしたTさんから相談がありました。
Tさんは2020年3月31日付で今勤めている会社を退職すべく、12月の初旬に上司に意思表示をしたとのこと。
穏やかでない状況を伺いました。
「退職願を上司に出したのですが、ちょっと困ったことがあったんです。」
「自分としては、有給休暇が40日あるので、それを消化したいので、早めに意思表示したのですが、難癖つけられました。」
「上司からは、
社内での事前調整があるので、今は退職願を受け取れない。
退職願を提出する時期は、上司である自分が指示するので、それに従うこと。
退職理由もそのときに記載について伝える。
と言われました。」
「完全な円満退職は難しいかもしれないですが、自分は会社に迷惑をかけたくなかったので、早めに伝えたんです。退職願も結局戻されてしまいました。妨害されているような気がして、滅入ってしまいました。」
Tさんの例のように、退職の意思表示をしたにもかかわらず、その後の手続きを会社が進めてくれないケースはままあります。
こういうケースの場合、どのような対応をすべきでしょうか。
今週は、Tさんの事例をもとに、具体的な対応についてお伝えしていきます。
自分がやるべきこと
Tさんのように退職願を受け取ってくれない場合であっても、意思表示をする際にやっておくべきことがあります。
それは、「退職願を文書として作成し、上司に手渡すこと」です。
口頭であっても構いませんが、文書であることに重みがあります。
なぜ文書が重みがあるのか
文書、つまり、退職願を紙で手渡すことで、「退職するという意思表示」を相手に確実に到達させることができます。口頭の場合、「言った、言わない」という水掛け論につながる可能性が高いので、おすすめできません。
Tさんのように退職願が戻されたとしても、「退職するという意思表示」を上司は認知したことになり、「聞いていなかった」ということにはなりません。
退職の意思表示が到達した時点で、効力が生じている。つまり、退職願を提出し、上司が受け取った時点で効力が生じているということになります。
最初の一歩として、確実に実行すべきこと
以上のように、退職願が差し戻された場合であっても、退職の意思表示に何ら影響はありません。ただ用紙が返却されたにすぎず、法的効力が消滅したわけではないからです。
会社がいたずらに退職時期を引き延ばそうとするとしても、それに対抗することができるステータスをきちんと整えておくこと。これこそが、最初の一歩として確実に実行すべきことになります。
まとめ
ポイントは、「自分は誠実に退職の意思表示をする。」ということにつきます。
退職願をうけとってもらえない事態は、「ほんとうに退職できるのだろうか?」という不安につながるため、精神衛生上、好ましくありません。
それゆえ、そのことに悶々として悩んでしまう事態をなんとしても回避することが必要です。
今日は、自分が確実にすべきことをお伝えしました。
本日も、お読みいただきありがとうございました。